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故人の不動産、信託財産あるいは継承財産の相続人が行方不明である場合には、豊富な調査経験を積んだ私どもにお任せください。
遺言・遺言書がないケースでは、 お客様のご指示のもと、法律に基づいた遺産相続人の調査・確定を行います。実績のあるフレイザー・アンド・フレイザーなら、状況に応じた適切なスキルを活かし、いかなるご要望にもお応えすることができます。遺産管理人の皆様のスムーズな遺産管理業務をお約束いたします。
弊社では、一部無遺言死亡のように比較的簡単なケースから、裁量信託の永代借地人が最近死亡した、継承権者が財産譲渡者の甥と姪(または子)である、信託証書にだれも指名されていない、あるいは近親者が全員死亡している、といった複雑な案件まで、さまざまなご相談にお応えいたします。
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