| 調査
弊社では、相続案件にかかわると同時に調査を開始いたします。(詳細は
パート1:遺産相続人調査 をご参照下さい) 公的記録を調べる一方、私設図書室に保管されております膨大な量の過去の記録や弊社独自の最新技術を駆使し、調査を行います。
調査が進んでまいりますと、ご親族の方々に連絡をさしあげ、より正確を期すためご質問をさせていただきます。
相続人の方々へのご連絡
さらに調査を行い、弊社が特定いたしました相続人または遺産受取人であるお客様にご連絡をさしあげ、弊社の業務内容をお知らせいたします。当該相続案件に関し詳しくご説明をするためには、相続人おひとりおひとりと契約書をかわす必要がございます。
通常、相続人調査業務におきましては、案件に関する情報を開示するのは、すべての相続人の皆様とご連絡がつき、契約書にご署名をいただいてからとなります。これは、案件に関係いたします各国の法律に基づく個人情報保護のためです。
契約書にご署名のうえご返送いただきますと、すぐにお客様の相続権を立証するための書類を作成し、お客様の代理人といたしまして、弁護士および遺産管理人に申立書を提出いたします。
弊社では、申立てを速やかに行えるよう、お客様に調査へのご協力をお願いし、ご親族関係に関しご質問をさせていただく場合がございます。ご質問に際しましては、簡単な質問書にご回答をお願いする場合、あるいは上席調査員より形式ばらない面接をさせていただくことがございます。ご提供いただきます情報が正確であればあるほど、申立てを速やかに行うことが可能となります。
通常、お客様の相続権を立証し、申立てをするために必要な手続きはすべて弊社で行います。手続きが完了し、弁護士が弊社の作成した必要書類を点検すると、相続財産は清算され、相続人の皆様へ分配されます。
当セクションでは下記の内容について解説しています:
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