| お客様には費用をお支払いただく必要はございません。そのかわりに私どもをお客様の代理人としてご指名ください。お客様は、相続財産をお受け取りになることができます。
ご署名をいただきます契約書には、お客様の相続分より弊社手数料を歩合で申し受ける旨の条項がございます。これは、お客様の相続申立てが成功いたしました場合のみ弊社手数料が発生することをお約束するものであり、弊社手数料は常にお客様のお受取り分に比例して算出されます。従いまして、弊社手数料がお客様の相続分を上回ることは決してございません。
個人的債務について
遺産管理人は、相続人が相続財産をお受け取りになる前に、遺産からすべての債務を清算いたします。当然、資産の価額は減ることになり、思いがけず債務が資産を上回るような場合には、当該遺産は支払い不能であると宣告されます。そのようなケースでは、お客様は、資産も債務も相続することはなく、同時に弊社手数料もお支払いいただく必要はございません。
税金について
相続財産にかかる遺産税は、弁護士が算出し、収税官により承認された後、遺産分配に先立ち、納税されます。日本におきましては、相続財産の額により、相続税が課税される場合がございますが、詳細に関しましては、最寄りの税務署にご相談いただきますようお願いいたします。通常、外国で支払った遺産税は、二重課税が生じないよう外国税控除の規定の適用により、日本の相続税から控除することができます。
お客様がお受け取りになる金額について
お客様がお受け取りになる最終的な金額は、下記の4つの要素により決定いたします。
? 被相続人がお亡くなりになった国の相続法
? 相続人の人数
? お客様と被相続人との続柄(親等)
? 清算後の相続財産の最終価額
これらは、案件ごとに異なり、また、相続人おひとりおひとりによって違ってまいりますため、分配直前になりはじめて、それぞれのお受取り額を算出することができます。このため、弊社の調査が完了し相続財産の清算が済むまで、お客様のお受取り額を申し上げることができかねますことをご了承下さい。
当セクションでは下記の内容について解説しています:
相続人の皆様へ トップページ
次ページ: パート4:相続手続きタイムスケジュール
|