| 自分で相続申立ての手続きを行うことはできますか?
故人の相続財産に関し、ご自身で必要な調査を行い申し立てることは法的に問題ございません。しかしながら、私どもではほとんどの場合、下記のような理由より.お客様ご自身での手続きをお勧めしておりません。
申立てが受理されるためには、相続財産が所在する国の管轄裁判所に申し立てる必要があります。フレイザー・アンド・フレイザーでは、渉外相続案件に精通する代理人を選び、お客様に代わり申請が適切に行われるようお手伝いいたします。
さらに相続財産とご自身との関係を証明すると同時に、ご自身に当該相続財産の分割を申し立てる権利があることを立証する必要がございます。これにはほかの相続人(お客様にとっては遠縁にあたりほとんどご存知ではない方かもしれません)の相続分を明らかにするためさらなる調査が求められます。無遺言死亡に関する法律で定められた方法とは異なる方法で遺産分割をすることは違法となります。
また、各相続人が別々に申立てを行った場合、同じ調査を二重に行うといったむだな調査や費用が発生することもあります。弊社にお任せいただければ、一度の調査で相続人全員の申請を同時に行うことが可能です。
スタッフ紹介
のページでご紹介しております優秀な弊社スタッフが、豊かな経験と実績を活かし、どんなに複雑な案件でもお客様にご満足いただけるよう、お応えいたします。
ご質問等ございましたら、なんなりとお問い合わせ下さい。また、本件に関し、お客様顧問の法律専門家との打合せをご希望の場合には、その旨私どもにご遠慮なくお申し付け下さい。
|