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相続財産の管理業務は、通常、遺言もしくは相続人によって指定された遺産管 理人が行います。無遺言死亡あるいは相続人が不明のケースでは、検認裁判所 により公選遺産管理人が任命され、財産管理業務を行います。遺産管理人は、 遺産の資産を売り(例えば、換金可能なさまざまな資産を売却)債務(借金、 諸税、諸経費)を清算するための代理人を委任します。その後、遺産管理人と代理人は、当該相続財産の会計を準備、最終的に相続権を持つ相続人全員に遺 産が分配されるよう、遺産相続人のための決算収支を提示します。
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