ホーム

会社概要
イントロダクション
スタッフ紹介
オフィス所在地
メディア掲載記事より
お客様からの感謝の言葉

遺産相続人の皆様へ
イントロダクション
遺産相続人調査
弊社との契約について
費用について
相続手続きタイムスケジュール

法律専門家の皆様へ
イントロダクションとサービス
行方不明相続人の所在調査
遺産および信託財産の分配
費用
お見積りフォーム

お問い合わせ
用語集
よくあるご質問

 

 

よくあるご質問

遺産相続人調査
遺産相続人調査

 


1. 遺言を遺さずお亡くなりになられた方の遺産はだれが相続するのですか?
被相続人が住所を有していた国の無遺言死亡に関する法律に基づき相続人が決まります。これは、国によって違い、またアメリカでは、州ごとに異なりますため、担当ケース・マネージャーより、案件に応じご回答申し上げます。

 

2. 婚姻親族は近親者とみなされるのですか?
いくつかの例外を除きまして、血縁親族のみが近親者にあたります。例外といたしまして、被相続人の配偶者、被相続人の養子がこれにあたります。 また、被相続人の非嫡出子がこれに含まれることもあります。


3. どのようにして無遺言死亡者の遺産相続権のある最近親者を探すのですか?
いくつかの方法がございますが、弊社では、選挙人名簿、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書および弊社独自に構築いたしましたデータベース、社内に保管しております膨大な記録・資料を使い調査を行います。調査スタッフの経験年数は、合計で延べ350年を超えており、この豊富な経験が正確な調査を可能にいたします。



4 故人の葬儀はどのようになるのでしょうか?
葬儀を執り行う人がいない場合は、公的機関が手続きを行います。遺産に余裕がある場合には、民間の業者に依頼し、式を執り行うケースもございます。



5. 相続の申立てには、期限があるのでしょうか?
英国では、初めての申立てには、12年という期限が設けられていますが、国(関係官庁)の判断で30年以内であれば、申立手続きを行うことができます。 いったん申立てが受理されると、あとは特に期限はありません。国により期限 が異なりますため、詳しくはケース・マネージャーにお尋ねください。


6. 遺産には利子が発生するのですか?

遺産のうち預貯金には利子が発生し、それらも遺産の一部となります。不動産および美術品につきましては、売却される時点での価額となります。


7. 私は被相続人の親族ではありませんが、故人の生前、買い物・雑用等、日常生活において故人の身の回りの世話をしておりました。その際に負担しました費用を返してもらうことはできますか?

遺産管理人の裁量による支払い権限は非常に限られていますが、遺産管理人から、故人のための必要経費であったことを証明するよう求められるかと思います。また、遺産管理人は通常、相続人全員の同意を得る必要があります。




8. 私には数名のいとこがおり、当該遺産の相続権があります。いとこと遺産を分割しなければなりませんか?
いとこがあなたと同様の相続権を持つ場合には、遺産分割をしなければなりま せん。いとこが、あなたの家族の別の系譜にあたり故人とは親族関係にない場 合は、いとこには相続権がありません。例えば、お客様の母方のいとこがお亡 くなりになられた場合、お母様がすでにお亡くなりになられているとしたらお 客様には相続権がございますが、お客様の父方のいとこは、故人とは血縁関係 にないため相続権がありません。


9. 血縁親族がいるものの自分たち自身での相続手続きを希望しない場合に は、国(関係官庁)が関与することになるのですか?
いいえ。英国では、相続人が不在の場合のみ国(関係官庁)が関与いたしま す。相続人が見つかり申立てが受理されると国(関係官庁)はもはや関与する ことはなく、遺産の管理をすることもありません。英国に所在する遺産の相続 人で英国外にお住まいのお客様のためには、ご自身で手続きをされなくてもい いように委任状を準備いたします。米国で発生した相続の場合は、相続人の皆 様の利益のため弁護士を依頼いたしますので、お客様ご自身にお手続きをして いただく必要はございません。



10. 別の方からも、私に相続権があり契約書にサインをするようにとの連絡を受けたのですが、貴社の社員の方でしょうか?

いいえ、違います。多くの会社が同様の仕事をしており、お客様にご連絡をさしあげるのはひとつの会社とは限りません。フレイザー・アンド・フレイザーの社員は全員、名刺と社用書類を所持しております。業界トップレベルの業務水準と豊かな経験を持つ弊社こそが、お客様のお役に立てると自負しております。クライアントの皆様から高い評価をいただいております弊社のサービスをぜひご利用下さい。もちろん、どの会社をお選びになるかはお客様のご自由ですが、他の会社からも同様の連絡を受けられましたら、その旨私どもにお知らせ下さい。お客様がお選びになる際のご参考になるよう、他社との違いをご説明させていただきます。


11. 遺産管理人についてもっと詳しく教えてください。
遺産管理人の役割のページで詳しくご説明しております。どうぞご参照下さい。




12. 遺産管理人は私が受け取る金額以上のお金を受け取るのでしょうか?

遺産管理人は、無遺言死亡に関する法律で定められた分割方法に基づき金額を受け取ります。これ以外の金額を受け取ることはありません。なお、遺産管理人は、遺産の管理業務において実際に発生した正当な経費に関しては返還要求を行うことができます。

 



13. 相続人調査のための損害賠償保険とはどのようなものでしょうか?また保険料はいくらですか?
相続人調査のための損害賠償保険とは、遺産分割後に相続順位が上位の相続人が現れた場合を想定して遺産管理人と相続人の賠償額をカバーするため加入する保険のことです。弊社の業務水準は高い評価を受けておりますため、案件ごとに安い保険料で加入することができます。なお、これまでに弊社ではこの保険を使用したことは一度もございません。どうぞご安心下さい。



14. 故人の私物に関してはどのように処分されるのですか?
ほとんどの場合、故人の私物に関しては現金化され法定相続分に基づき分配されます。宝石類等、品物によりましては、お客様にとって大切な品として市価相当額でお買い上げになることも可能です。もし遺産の中にご希望の品がございましたら、すべての財産を売却するまでのできる限り早い段階で私どもにお知らせ下さい。



15. どうして故人の名前を教えてもらえないのですか?

私どもには様々な個人情報の保護に関する法律を順守する義務があり、また故 人に関する情報の提供は弊社サービスの一環となっております。このため弊社 の方針といたしまして契約書にすべての相続人のご署名をいただかない限り、 故人のお名前を申し上げることは差し控えさせていただいております。




16. 「ふたつの系譜」とはどういう意味でしょうか?
ケースによっては、故人の祖父母の代までさかのぼり調査を行う必要がございますが、この場合二つの異なる家系が関係してまいります。ひとつは、故人の母方の祖父母および兄弟姉妹、もうひとつは、故人の父方の祖父母および兄弟姉妹です。それぞれの伯父(叔父)、伯母(叔母)にも相続権があります。




17. 私の親族の他のメンバーについて氏名・住所を教えてもらえますか?

英国では、1998年個人情報保護法により いかなる個人情報の漏洩も個人、企業を問わず禁じられております。弊社では個人情報の保護をひじょうに重要なものととらえており、ザ・データ・プロテクション・レジストラ(データ保護登録機関 に登録しております。しかしながら、ご要望があれば喜んでお客様の情報を他のご親族にお伝えいたします。




18. 私の親族の子供は相続人にあたるのにもかかわらず、どうして私の子供は相続人にならないのでしょうか?
相続人にあたる方がすでにお亡くなりになられている場合は、その子供であるお客様の姪もしくは甥にあたる方が相続をすることになります。お客様がご存命の間は、お子様ではなくお客様ご自身に相続権がございます。お客様がお受け取りになる遺産は、もしお客様がお亡くなりになっていたとしたならお子様が相続されたであろう遺産ということになります。いったん相続が完了いたしますと、あとは財産をご自身で所有されるか、また別のだれかに譲るかはお客様のご自由です。



19. 相続が完了するまでにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
はっきりとした期間を申し上げるのはたいへん難しいのですが、一般的には調査開始より最短でも18ヶ月を要します。




20. 貴社の調査が完了しましたら家系図をもらいたいのですが…

ご希望により相続人の皆様のアウトラインを示した家系図を、弊社業務が完了いたしました段階でご提供いたします。弊社よりお客様にお届けいたします家系図は、当該案件において私どもが特定いたしました相続人の皆様のアウトラインを示したものです。調査を目的に作成したものであるため、装飾的な家系図とは異なり表装を施すにはサイズが適さないものと存じます。また、表記は英語となりますことをご了承ください。なお、個人情報の保護に関する法律を順守するため、家系図に記載の情報をすべてご提供できかねることもございます。どうぞご理解ください。上記家系図をご希望のお客様には、通常無料にてご提供させていただいております。ご遠慮なくお申し付け下さい。



21. 貴社のご提案について、直接お伺いし相談することは可能でしょうか?
フレイザー・アンド・フレイザーでは、皆様のご来社をお待ちしております。どなた様でもご遠慮なくロンドン本社にご来社いただきご相談ください。事前のご予約をお願いしておりますので、まずは担当ケース・マネージャーあてお電話下さい。英国以外にお住まいのお客様に関しましては、こちらからお伺いすることも可能です。一度お問い合わせ下さい。

 

English: Finding missing heirs
English
español: Investigadores Testamentarios Internacionales
Espanol
français: Trouver des héritiers et des ayants droit disparus ou inconnus
Francais
Italiano: Genealogisti e Ricercatori Successori Internazionali
Italiano
Nederlands: Internationaal Erfrechtelijk Onderzoeksbureau
Nederlands
Deutsch: Internationale Ahnen- und Nachlassforscher
Deutsch
Polski: Poszukiwania genealogiczne i mi?dzynarodowe sprawy spadkowe
Polski
Norsk: Internasjonale slekts- og arveetterforskere
Norsk
svensk: Slaktforskare och internationella forskare i arvsarenden
Svensk
dansk:  Internationale Slagts- og arveefterforskere
Dansk
日本語: 遺産相続人調査

© Fraser & Fraser 2000-2007